2nd STORAGE 利用規約
「2nd STORAGE」は、株式会社ゲオ(以下「当社」といいます。)が運営するウェブサイト(以下「当サイト」といいます。)を通じて利用顧客に提供する物品の保管及びこれに付随するサービス(以下「本サービス」といいます。)です。利用顧客は、以下に定める2nd STORAGE 利用規約(以下「本規約」といいます。)を確認し、その内容に同意したうえで本サービスの申込み及び利用を行うものとします。
第1章 総則
- 本規約は、本サービスの提供条件及び本サービスの利用に関する会員と当社の間における権利義務関係を定めることを目的とし、会員及び当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。
- 当社が当サイトに掲載する本サービスの内容、仕様及び利用に関するルール(以下「サービスガイドライン」といいます。)は本規約の一部を構成するものとし、会員はサービスガイドラインに従って本サービスを利用するものとします。
- 当社は、以下に該当する場合、本規約の内容を変更することができるものとします。なお、当社は、当該変更の事実とその内容を当サイトにて掲示のうえ会員に周知するものとし、特に定めのない限り変更後の内容は当該掲示をもって即時に発効するものとします。
- (1)本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき
- (2)本規約の変更が、本利用契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、規約変更規定の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき
- 前項に関わらず、当社が本規約の重要な変更を行うときは、当社は会員が第4条に基づき登録したメールアドレスに合理的な予告期間をもって変更内容を通知するものとし、変更の効力発生日の到来をもって変更後の本規約が適用されるものとします。
- 前項の変更に同意しない会員は、効力発生日の前日までに、サービス利用契約を解約するものとします。会員が効力発生日までにサービス利用契約を解約せず、効力発生日以降も本サービスの利用を継続した場合には、会員は当該変更に同意したものとみなされます。
- 会員が変更後の本規約の施行日以降に本サービスを利用した場合は、会員は当該変更後の内容に同意したものとみなされます。
- 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は継続して完全に効力を有します。
- 本サービスは、保管サービス及びそれに付随して提供されるオプションサービスにより構成されます。なお、保管サービスに関する詳細は第2章、オプションサービスに関する詳細は第3章に定めるとおりとします。
- 当社は、倉庫業法に定める倉庫業者及び貨物自動車運送事業法に定める一般貨物自動車運送事業者ではありません。
- 本サービスにおける物品の寄託業務及び集荷・配送業務(以下総称して「提携業務」といいます。)については、当社が提携する提携倉庫業者及び提携運送業者(以下総称して「提携事業者」といいます。)が行います。
-
当社と提携事業者は、会員を第三者として、提携事業者が会員に対し提携業務を提供することを内容とする民法537条に規定される第三者のための契約(以下「提携契約」といいます。)を締結しており、会員は以下の事項に同意のうえ本サービスの利用を申し込むものとします。
- (1)第24条に基づく当サイト上における会員からの当社に対する保管サービスの利用申込をもって提携契約にかかる会員の受益の意思表示とみなし、提携事業者が会員に提携業務を提供すること
- (2)会員は、当社及び本サービスを通じてのみ提携業務の提供を受けることができ、当社及び本サービスを介さずに提携事業者に対し提携業務の提供を直接請求することはできないこと
- (3)本サービスを通じて会員に提供される提携業務の内容及び提供方法については、本規約、当サイト、その他当社が指定するところに従うこと
- (4)会員は、本サービスの基本的な内容が変更されないことを条件として、当社が合理的な通知期間をもって会員に通知することにより、各会員の個別の同意を要することなく提携事業者との間で提携契約を解除し、当社が提携業務を会員に直接提供する場合があることを予め承諾すること
- (5)前項の承諾範囲については、当社による直接の提携業務の提供のほか、当社があらためて提携業務を提携事業者に再委託する場合を含むものとします。
- (6)保管サービスの提供又はその履行について疑義が生じた場合で、本規約に定めのない事由が生じたときは、平成19年9月6日国土交通省告示第1173号標準トランクルームサービス約款及び平成31年3月8日国土交通省告示第321号標準貨物自動車運送約款の定めに従うものとし、会員、当社、提携倉庫業者及び提携運送業者は誠意をもって協議しこれを解決するものとします。
- 本サービスの利用可能な地理的範囲は、日本国内のうち当サイトで別途指定する地域に限定されるものとします。
- 本サービスの利用に必要な端末設備に要する費用又は通信事業者に対して発生する通信費等については、本サービスの料金には含まれず、会員の費用負担と責任において備えるものとします。
- 会員は、本サービスの利用に必要となる端末設備の設定及び使用環境条件が、当社の定める技術基準及び技術的条件に適合するよう維持するものとし、当該設定及び維持は会員の費用負担と責任により備えるものとします。
- 本サービスの利用を希望する顧客(以下「登録希望者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意し、かつ当サイトにて定める一定の事項(以下「登録情報」といいます。)を所定の方法で当社に届出ることにより、本サービスの会員登録を申し込むことができます。
- 当社は、当社の定める基準に従って、前項に基づき登録の申込みを行った登録希望者(以下「登録申請者」といいます。)の登録可否を判断し、当社が認める場合にはその旨を登録申請者に通知します。なお、会員登録の手続は、当社による登録申請者への当該通知をもって完了するものとします。
- 前項の登録完了時に、本サービスの利用契約(以下「サービス利用契約」といいます。)が会員及び当社との間に成立し、会員は本規約に従って本サービスを利用することができるようになります。
- 登録申請者が以下各号のいずれかに該当する場合、当社は、当該登録申請者の登録及び再登録を拒否することがあります。なお、当社は当該許否にかかる理由につき一切の開示義務を負わないものとします。
- (1)当社に提供した登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記、又は記載漏れがあった場合
- (2)未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意を得ていなかった場合
- (3)第6条第1項又は第2項の各号のいずれかに該当若しくは該当したと疑われる合理的な理由がある場合
- (4)過去において当社との契約(当社の関係会社が営むサービスを含みます)に違反したことがあるか、又は違反した者と関係を有すると当社が判断した場合
- (5)第5条第6項に定める会員登録抹消等の措置を受けたことがある場合
- (6)その他、当社が登録を適当でないと判断した場合
- 前四項に関わらず、法人の会員登録については当社が別途定める手続及び要件に従うものとします。
- 当社は、第4条第2項の登録完了をもってIDとパスワード(以下総称して「会員ID」といいます。)を会員に対して発行します。
- 会員は、自らの会員IDにより当サイトの会員専用ページ(以下「マイページ」といいます。)にログインすることができ、マイページの管理画面にて寄託物(第21条で別途定義します。)の情報を確認及び管理することができます。
- 会員は、会員IDを自己の責任において適切に管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義貸し等をしてはならないものとします。
- 会員は、会員IDの盗難、紛失、失念又は第三者による利用等を知得した場合、直ちに当社に通知するものとします。
- 当社は、本サービスの提供において、会員IDの照合及びその一致をもって会員本人による正当な権限に基づく利用とみなします。会員による会員IDの管理不十分、使用上の過誤、第三者の利用等によって会員に生じた損害及び不利益については会員自らの責任とします。
- 当社は、会員が以下の各号のひとつにでも該当すると当社が判断した場合、当該会員に予め通知することなく、当該会員に対して会員登録の抹消、本サービスの利用停止及び会員IDの無効化等(以下「本抹消等」といいます)を行うことができるものとします。なお、当社は本抹消等により会員に損害が生じた場合であっても、当社に故意又は過失がある場合を除き賠償の責任を負いません。
- (1)会員が本規約を遵守しない場合
- (2)会員が実在しないことが判明した場合
- (3)会員が、過去に本規約の違反等により会員資格の停止・取り消しを受けていることが判明した場合
- (4)当社に提供した登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記、又は記載漏れがあった場合
- (5)会員が第15条に定める禁止行為のうちいずれかを行った場合
- (6)第4条第4項に定める登録許否事由に該当することが判明した場合
- (7)会員が死亡したことが判明した場合
- (8)長期間に渡り連絡がつかず音信不通の場合
- (9)会員が、当社所定の期間本サービスの利用を行った形跡が認められない場合
- (10)その他当社が本サービスの利用につき会員資格を認めることが不適当と判断した場合
- 会員が、本サービスの利用の終了(以下「退会」といいます。)を希望する場合、当社所定の方法により当社への届出を行うものとします。なお、上記退会の届出を行った会員は、退会時に本サービス及び保管サービスに関する全ての権利を失うものとします。
- 会員は、自ら(法人にあってはその役員及び従業員を含みます)が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとします。
- (1)反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる団体と関係を有すること
- (2)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
- (3)反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- (4)反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- (5)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本サービスの申込みを行うこと
- 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約し、これを保証するものとします。
- (1)暴力的な要求行為
- (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3)本サービスの利用に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社又は提携倉庫業者(第20条で定義し、以下同じです。)の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為
- (5)その他前各号に準ずる行為
- 当社は、会員が本条に違反した場合には、催告その他の手続きを要しないで、直ちにサービス利用契約を解除することができるものとします。
- 当社は、本条に基づく解除により会員に損害が生じた場合であっても、当社に故意又は過失がある場合を除いて当該損害の賠償義務を負わないものとし、また、当該解除に起因して当社に生じた損害につき、会員に対し損害賠償請求することができるものとします。
- 会員は、保管サービス及びオプションサービスを含む本サービスの利用に伴う各種料金(以下総称して「利用料金」といいます。)を当社に支払うものとします。なお、支払いに要する費用は会員が負担するものとし、保管料金及び各オプション料金等の具体的な金額については当サイトで別途定めるとおりとします。
- 会員は、前項の利用料金につき、消費税法及び地方税法の定めに従い算出される消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する金員を併せて支払うものとします。
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当社は、本サービスの利用料金につき利用実績の確定をもって、直ちに、会員の利用実績に応じた利用料金を次条に定めるクレジットカード会社に請求することができるものとします。なお、利用実績の確定は以下の各号に従うものとし、顧客は、次項に定める決済期限に基づく期限の利益を当該請求に対し主張しないものとします。
- (1)保管料金を含む本サービスの利用に伴う各種利用料金は当月末日
- (2)一時預かりプラン(第20条の2で定義)にて発生する料金(第20条の2第3項)並びに、本サービスの利用に伴う養生費用は集荷日及び引取り日
- (3)その他当社が当サイト等にて特に指定するものがある場合はその期日
- 当月に確定した利用料金が翌月末日(以下「決済期限」といいます。)までに当社とクレジットカード会社との間で決済されない場合は、利用料金の債務不履行とみなします。ただし、本規約又は当社が特に指定する期日がある場合には、当該期日に従うものとします。
- 当社は、保管料金を変更した場合は、変更された日の属する月の翌月から、新料金により請求します。ただし、保管料金を除く他のオプション料金等については金額を随時変更し、変更後に申込みのあった会員による本サービスの利用について適用されるものとします。
- 会員は、当社が定めた日までに利用料金を支払わない場合は、その日の翌日から支払のあった日まで年利14.6パーセントの割合で延滞金を支払わなければなりません。なお、本条第4項及び第40条に定める場合の延滞金の起算日は決済期限の翌日からとします。
- 会員による利用料金の支払い手段は当社が認めるクレジットカードによるものとします。ただし、当社が特に認めるときは、当社指定の他の方法による支払いができる場合があります。
- 前項のクレジットカードの名義人が会員と異なる名義である場合は本サービスをご利用頂けません。
- 会員は、クレジットカードの番号、有効期限、その他クレジットカードに関する当社への届出事項に変更が生じたときは、遅滞なく当社の定める方法により変更後の内容を当社に届出るものとします。なお、以下各号に該当する場合については、会員が契約するカード会社(以下「クレジットカード会社」といいます。)より、会員の事前の承諾なく、会員のクレジットカードが以下各号のいずれかに該当する旨の通知を当社が受けても、会員は当社に異議を述べないものとします。
- (1)当社に届け出たクレジットカードの会員資格を喪失した場合
- (2)クレジットカードの紛失等により、当社に届け出たクレジットカードの番号が変更となった場合
- 会員が前項の変更届を行わなかったことにより会員に生じる損害及び不利益は会員自らの責任となります。
- 会員は、クレジットカードが失効その他の事情により決済不能となった場合は直ちにその旨を当社に届出るものとし、当社が別途指定する方法により、利用料金を支払うものとします。なお、銀行振込により支払う場合の振込手数料は会員の負担とします。
- 前五項の定めに関わらず、会員が法人の場合は、利用料金の支払い手段はクレジットカードによる支払いのほか、振込み又は金融機関口座からの自動引き落としのうち当社が別途定める方法によるものとします。なお、利用する金融機関口座の名義人は会員自身のものに限るものとし、振込又は口座引き落としによる手数料は会員の負担とします。
- 当社は、営業日時を定め、当サイトに掲示します。
- 前項の営業日時を変更する場合は、予め当サイトに掲示します。
- 本規約に特に定める場合を除き、会員は本サービスにかかる問合せ及びその他の連絡を含む一切の意思表示(会員から提携事業者に対するものを含む)を当サイトにて定める方法に従い当社に対して行うものとします。
- 本サービスに関する会員への連絡及び通知(提携事業者から会員に対するものを含む)については、本規約で特に定める場合を除き全て当社が行うものとします。
- 当社は、第1項にかかる会員から当社に対する通知、指図その他の意思表示について、これを書面により行うことを要求することができます。
- 当社が本サービスの運営について会員に通知又は連絡を行う場合は、当サイトへの掲示、会員のマイページへの通知、会員への電子メール又は電話のいずれかの方法により行います。なお、重要事項の通知又は連絡については電子メールへの連絡をもって有効とし、当社の判断により別途書面郵送による通知を併せて実施できるものとします。
- 前項の通知が当サイトでの掲示により行われる場合、当該通知が当サイトに掲示された時点をもって会員への通知が完了したものとみなします。
- 第1項の通知が会員のマイページへの通知、電子メール又は郵送で行われる場合は、会員のマイページへの通知配信、会員が当社に届出たメールアドレスへの発信又は当社に登録した住所への発送時から、当該通知が通常到達すべき時に会員に到達したものとみなします。
- 会員がメール及び書面郵送通知の確認を怠ったこと(メールアドレス及び届出住所の変更届を怠たったことにより通知を受領できなかった場合を含みます。)により会員に生じた損害及び不利益については会員自らの責任とします。
- 当社は、次の各号のひとつにでも該当する事由が生じた場合、会員に予め通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時中断することができるものとします。
- (1)本サービスの提供に供する設備の定期保守、緊急保守等を行う場合
- (2)本サービスの提供に供する設備の障害発生への対応を行う場合
- (3)地震、火災、噴火、津波、洪水、台風、落雷、塩害、感染症、その他風水害等の災害、停電、戦争、事変、暴動、テロ行為、労働争議、示威運動、法令・規則の制定・改廃、公権力による命令・処分その他政府による行為、輸送機関、通信回線等の事故、サイバー攻撃、その他第三者の行為等により、本サービスの提供ができないと当社が判断した場合
- (4)前各号の他、当社が本サービスの運用上又は技術上、本サービスの一時中断が必要と判断した場合
- 当社は、当社が必要と判断した場合、会員への合理的な予告期間をもって、本サービスの全部又は一部を終了させることができるものとします。
- 当社は、当社の事業判断により、合理的な予告期間をもって本サービスの全部又は一部を変更、停止又は終了することができます。ただし、会員に不利益を及ぼさない軽微な変更の場合、法令に基づく場合又は緊急を要する場合においては、会員に対して合理的な方法により通知することで直ちに変更、停止又は終了することができるものとします。
- 前各項による本サービスの一時中断、中止、変更、終了によって会員に何らかの損害や不利益が生じた場合であっても、当社に故意又は過失がある場合を除き当社は責任を負いません。
- 当社は、第1項第3号に掲げる事由その他不可抗力により本サービスの履行を妨げられた場合、これにより会員に生じた損害又は不利益については責任を負いません。
- 当社及び提携事業者が本サービスに関連して取得する会員個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)の取り扱いは、当社の「個人情報保護方針」に従うものとします。ただし、第2章に定める保管サービスの利用においては、当社及び提携倉庫業者の「個人情報保護方針」に従うものとします。
- 当社は、本サービスにかかる業務の全部又は一部を、当社の責任において第三者に再委託することができるものとし、会員は予めこれに承諾するものとします。
- 会員は、本サービスの利用において次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
- (1)法令若しくは公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為
- (2)犯罪的行為に結びつく行為、又はそのおそれのある行為
- (3)他の会員、第三者又は当社及び提携事業者の財産、信用、プライバシー、名誉を侵害する又はそのおそれのある行為
- (4)他の会員、第三者又は当社及び提携事業者の知的財産権を侵害する、又はそのおそれのある行為
- (5)他の会員、第三者又は当社及び提携事業者に不利益及び損害を与える行為、又はそのおそれのある行為
- (6)事実に反する若しくは事実に反する可能性のある情報を送信投稿、掲示する行為並びに他の会員、第三者又は当社及び提携事業者を誹謗中傷する行為
- (7)選挙運動、選挙の事前運動、公職選挙法に抵触する行為又はこれらに類似する行為
- (8)他の会員、第三者に対する営利を目的とする行為(広告、宣伝、勧誘等を含むがこれに限られない)若しくはこれに結びつく行為又はそれらのおそれのある行為
- (9)本サービスに関連する権利を第三者に譲渡若しくは使用させ、質入等の担保に供し、又はこれらに類する一切の行為
- (10)本サービスの運営を妨害又は本サービスの信用をき損する行為
- (11)保管サービスの用途の範囲から逸脱する短期間での入庫及び出庫の繰り返し行為
- (12)1人の人物が複数の会員登録を行う行為
- (13)1つの会員IDを複数人で利用する行為
- (14)他の利用者、他の会員、第三者又は当社になりすまして本サービスを利用する行為
- (15)本サービスを通じて有害なコンピュータプログラム等を送信又は他の利用者、他の会員、第三者が受信可能な状態とする行為
- (16)当社が認めていないボット、AI、その他自動処理プログラム等を本サービス又は本サービスの提供に用いるシステム上で起動し又は使用するほか、本サービス又は本サービスの提供に用いるシステムに過度な負荷をかけ本サービスの提供に支障をきたす又はそのおそれのある行為
- (17)本サービスを構成するシステム又はソフトウェアのリーバイスエンジニアリング、ソースコードを入手しようとする行為その他本サービスの提供に用いるシステムを解析する行為
- (18)本サービスに接続している他のコンピュータ、システム、サーバー等に不正アクセスを行う行為又はそのおそれのある行為
- (19)本サービスの正常な運営を阻害する当社又は提携事業者の従業員に対する威圧的な言動、正当な理由のない長時間(時間的に断続し長期に及ぶ場合を含む)の拘束及び不当な内容又は不当な方法によるクレーム行為並びにこれらに類するカスタマーハラスメントとされる行為
- (20)前各号に定める行為を助長する行為
- (21)前各号の他、当社が不適切と判断する行為
- 会員は、第4条に基づき当社へ届け出た登録情報について変更が生じた場合、直ちに当社所定の手続き及び方法により、変更の届出を行なうものとします。
- 前項の届出前に会員に生じた損害及び会員が届出を怠ったことにより会員に生じた損害及び不利益については、会員自らの責任とします。
- 会員は、本サービスの利用に伴い、第三者から苦情の申し出及び損害賠償の請求等を受けた場合であっても、これらの申し出及び請求等については会員の責任及び費用負担をもって解決にあたるものとします。
- 会員が本規約に違反し又は不正に本サービスを利用することにより当社が損害を蒙った場合は、当社は当該会員に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。
- 会員による本サービスの利用に関連して、第三者が当社に対して苦情の申し出又は損害賠償の請求等をした場合、当社は、当該会員に対して、当社が当該申し出又は請求等への対応に要した一切の費用(弁護士費用を含む)を請求することができるものとします。
- 当社は、本規約の各条項に従って制限された限度においてのみ、本サービスについての責任を負うものとし、当社は、本規約の各条項において保証しないとしている事項、責任を負わないとしている事項、会員の責任としている事項について、当社に故意又は過失がある場合を除いて責任を負いません。なお、当社は、本サービスに関して会員に損害が生じた場合であっても、当社に故意又は過失がある場合を除いて責任を負いません。
- 当社の過失(重過失を除きます)によって本サービスに関して会員に損害が生じた場合、当社は債務不履行、不法行為その他の請求原因を問わず、会員に現実に生じた直接かつ通常の範囲の損害についてのみ責任を負い、その賠償額は本規約で特に定める場合を除き、当社が会員から受領した本サービスの利用料金の直近6ヶ月分までを上限とします。
- 本サービス及び本規約に関する準拠法は日本法とします。
- 本サービス又は本規約に関して会員との間に生じた紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第2章 保管サービス
- 当社は、第24条に基づく会員からの依頼に基づき、保管サービスにかかる個別の契約を締結するため、提携運送業者を通じて物品の集荷を行います。なお、寄託物の集荷の完了をもって、本サービスを通じた物品の保管サービスにかかる個別契約(以下「個別契約」といいます。)が当社と会員の間に発生します。
- 保管サービスは、初回利用時から6か月間を最低利用期間(以下「最低利用期間」といいます。)とし、長期間の継続利用を前提とするサービスです。引越し等の一時的な荷物の預入れはお断りしていますので、会員は、申込み時において、利用期間が最低利用期間に満たないと見込まれるときは、第20条の2に定める一時預かりプランを利用してください。
- 当社は、本サービス又は当サイトに定める条件に従い、入会特典を含む、保管料金又は各種手数料に対する割引、その他サービス又は物品の付加等(以下「割引特典等」といいます。)を会員に提供する場合があります。なお、割引特典等の適用条件については、当社が当サイトにて別途定めるとおりとします。
- 第2項の定めにも関わらず、以下のいずれかに該当する場合は、会員は第5項に定める費用を当社に支払わなければなりません。なお、最低利用期間の起算日にかかる初回利用時とは、第53条第1項に定める保管開始日を指すものとします。
- (1)最低利用期間満了日よりも前に預け入れた寄託物の全てを取り出す場合
- (2)最低利用期間満了日よりも前に預け入れた寄託物の半数以上を取り出し、かつ、集荷時の住所と異なる住所を寄託物の受取り住所とする場合
- (3)その他引越し等による一時的な荷物の預け入れ又は保管サービスの想定する長期的な利用方法に反すると合理的に判断できる場合
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会員が前項に該当する場合には、会員は以下の費用(以下「短期利用手数料」といいます。)を当社に支払わなければなりません。
- (1)寄託物の集荷及び返還時の引取りに要した運送費用
- (2)梱包資材の費用(梱包資材の配送費用を含みます)
- (3)割引特典等により保管料金の減免を受けている場合は当該減免額
- (4)その他当社が本サービスで定めた費用等
- 前項の最低利用期間にかかる短期利用手数料の適用については、保管サービスの利用再開時(寄託物を全て取り出した後における保管サービスの再利用を指します。)から6か月未満における寄託物の全ての取り出しにも準用します。なお、対象の起算日となる利用再開時は第53条第1項に定める保管開始日とし、適用される短期利用手数料の内容及び内訳については前項各号と同様とします。
- 会員が第3項にかかる最低利用期間満了前に全ての寄託物を取り出すときは、第3項の短期利用手数料のほか当月の保管料金及びその他の未払い利用料金を当社に一括で支払うものとし、当社は当該支払いの完了確認をもって寄託物を会員に引き渡します。なお、寄託物の引き渡し日及び支払い方法は当社が別途指定するところに会員は従うものとします。
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当社は、第20条に定める通常の保管サービスと区別される短期利用向けのサービス(以下「一時預かりプラン」といいます。)を提供します。なお、一時預かりプランは以下の内容を含み、本規約で特に定める場合を除き、一時預かりプランの性質に反しない範囲で通常の保管サービスの定めが適用されます。
- (1)利用期間の上限を6か月間(以下「上限期間」といいます。)とすること
- (2)利用期間の途中における寄託物の入出庫(追加の物品の預け入れを含む)はできず、利用終了に伴う引取りのための出庫のみ可能であること
- (3)第3章以下で定める各種サービスは提供の対象外であること
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会員は、寄託物の保管方法として、低温低湿保管と常温保管のいずれか片方のみを選択することができ、以下の事項を十分に理解のうえ保管方法を申し込むものとします。なお、各保管方法に対応する保管料金は当サイトに定めるとおりとします。
- (1)低温低湿保管では、保管環境の温度及び湿度の管理が行われること
- (2)常温保管では、保管環境の温度及び湿度の管理が行われないこと
- (3)会員は、利用期間の途中で保管方法を変更することができないこと
- (4)常温保管では、温度・湿度の変化に弱い物品の預け入れに適さないこと
- (5)保管方法の選択は会員自らの責任に基づくものとし、寄託物と保管方法の不適合による錆、カビ、劣化を含む寄託物の状態変化については会員自らの責任であること
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会員は、寄託物の集荷時に以下の利用料金を一括で当社に支払うものとします。当社及び提携運送業者は、支払いの完了をもって寄託物を集荷します。ただし、支払いがなされないときは寄託物の集荷を行いません。
- (1)利用期間にかかる保管料金の全額
- (2)寄託物の配送料金(集荷及び返還時の配送料金を含む)
- (3)その他のオプション等の費用(梱包資材、大型配送、養生費用等)
- 前項に関わらず、会員が利用期間の途中で一時預かりプランの利用を終了する場合であっても、当社は既に支払われた利用料金の返金は行いません。なお、当該終了には、第26条1項・2項等の会員の責めに帰すべき事由による終了の場合を含みます。
- 会員は、集荷時に、寄託物の引取り日を指定するものとします。ただし、引取り日の指定は、本サービスにおける受付可能な日時に限られるものとします。
- 会員は、前項で受付た引取り日に寄託物の全てを引き取らなければならないものとします。なお、会員は、引取り日時を変更する場合、当社が別途指定する方法により当社に連絡しなければならないものとします。
- 会員は、寄託物の引取り時において養生費用が別途発生したときは、寄託物の引取り時に当該養生費用を支払わなければならないものとします。
- 当社は、会員が支払い期日までに利用料金又はその他当社に対する債務を支払わないときは、会員への通知・催告を要さず、寄託物の返還にかかる配送料金を当該未払いの債務に対し任意に充当することができるものとします。
- 会員から寄託を受けた物品(以下「寄託物」といいます。)は、提携倉庫業者が会員の選択した保管方法に応じて善良な管理者の注意義務をもって保管するものとします。なお、一時預かりプランの常温保管にかかる善管注意義務は、盗難、防火及び防水等の基本的な管理事項のみに限られ、保管環境の温度・湿度維持に関する管理義務は含まれません。
- 寄託物の庫入れ、庫出しその他の作業は、提携倉庫業者が行います。
- 当社及び提携倉庫業者は、次の理由がある場合は、保管サービスの引受けを拒絶することができます。
- (1)保管サービスの申込みが本規約によらないものであるとき
- (2)物品が危険品、変質又は損傷しやすい物品、荷造りの不完全な物品、引受け不可として別記1に定める物品、その他保管に適さない物品と認められるとき
- (3)物品の保管に必要な施設がないとき
- (4)物品の保管に関し特別の負担を求められたとき
- (5)物品の保管が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき
- (6)その他やむを得ない事由があるとき
- 前項第2号に関わらず、当社が特に認める場合又は一時預かりプランで当社が受入れ可能と指定する物品(以下「大型荷物」といいます。)については、寄託物として預け入れを受付けます。ただし、預け入れに伴う条件(サイズ、保管料金、又は追加費用等)については、当社が別途指定するところに従うものとします。
- 会員は、寄託物の寄託価額(以下「寄託価額」といい、寄託する物品の相当価額を意味します。)について、別記2で別途定める金額を寄託価額の上限額とすることに予め同意するものとします。
- 寄託価額は、1梱包単位で設定されるものとします。なお、1梱包とは、保管サービスの保管単位である物品の荷姿を1梱包とします。
- 会員は、物品の保管を申し込むときは、保管を依頼する物品に関する次の事項(以下「依頼事項」といいます。)を当サイト所定のフォームに入力の上、当社に送信するものとします。なお、一回の集荷で申込むことができる寄託物の数量は当社が別途定める一定数量の範囲内とし、それを超える申込みについては利用をお断りする場合があります。
- (1)会員の氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレス
- (2)品名及び数量
- (3)荷造りされているときは、その荷造りの種類及び種類ごとの数量
- (4)寄託価額
- (5)保管方法を定めたときは、その方法
- (6)保管又は荷役上特別の注意を要するときは、その保管又は荷役上の注意事項
- (7)引渡しを行う集荷日
- (8)その他保管又は荷役に関し必要な事項
- 会員が依頼事項の入力及び送信をしないこと、依頼事項として入力すべき事項を正確に入力しないこと、又は依頼事項として入力した事項が事実と相違するために会員に生じた損害及び不利益については、会員自らの責任とします。
- 当社は、提携運送業者を通じて、会員が第1項第7号で指定した集荷日に寄託物を集荷するものとします。なお、指定可能な集荷日については、当日の集荷及び配送状況等に応じて日時の制限があることを会員は予め了承するものとします。
- 当社は、会員の集荷の申込み(第36条に定める返還の申込みを含みます)が通常の使用範囲を超えて短期間に繰り返し集中し、本サービスの運営に支障を及ぼすと判断するときは、会員に対し相当な集荷日又は引渡し期日を指定することができるものとします。
- 集荷場所は当社が特に認める場合を除き会員の住所に限ります。
- 当社は、会員が保管サービスを利用することを条件に、会員の希望に応じて集荷用の梱包資材を会員に提供します。ただし、会員が配送業者を通じて当社から梱包資材を受領してから一定期間内に保管サービスの申し込みを行わない場合は、当該梱包資材及び配送に要した実費は会員負担とします。なお、会員の都合により梱包資材の受取りがなされず配送業者において返送扱いとなった場合は、会員は配送に要した実費を負担するものとします。
- 前項柱書に関わらず、一時預かりプランにおける梱包資材の提供は有償です。
- 当社及び提携運送業者は、寄託物及び集荷場所の保全のために集荷場所等に養生を施す場合があり、会員は当該養生に要した養生費用(養生資材及び作業費を含みます)を負担するものとします。
- 会員は、寄託物として預け入れる衣類、布団、マットレス等のクリーニングは自らの責任で予め実施するものとします。なお、クリーニングされていないことによる寄託物の経年劣化や品質低下を含む状態変化等については、会員自らの責任とします。
- 会員は、前条第1項第1号に掲げる事項を変更した場合は、当社が定める方法に従って当社に対し直ちに通知しなければなりません。
- 会員は、前条第1項第2号から第8号(ただし第4号及び第7号は除く)までに掲げる事項を変更しようとする場合は、当社が定める方法に従って当社に対しその変更を予め申し出なければなりません。
- 会員は、前条第1項第7号の集荷日を変更又はキャンセルをしようとするときは、当社が定める方法に従って当社に対し集荷日前日の13時(以下「変更・キャンセル期日」といいます。)までに通知するものとします。集荷日前日の13時を経過した変更又はキャンセルについては、会員は当サイトに定めるキャンセル料を別途当社に支払うものとします。なお、会員が集荷時に集荷場所において不在であることにより集荷ができなかった場合(その他会員の都合により集荷ができなかった場合を含みます)についても同様とします。
- 前項に関わらず、大型荷物が含まれる場合の変更・キャンセル期日は集荷日の3日前までとします。
- 当社は、次の事由がある場合は、会員に対し本サービスの一部又は全部の提供を終了させサービス利用契約及び個別契約を解除することができます。
- (1)第15条各号のひとつ又は第22条第2号から第6号までの各号のひとつにでも該当することが明らかになったとき
- (2)会員が本規約のとおり寄託物の引渡しを行わないとき
- (3)会員が次条第1項の規定による寄託物の内容の検査を拒絶したとき
- (4)その他保管サービスの継続が著しく困難となるとき
- 会員が次の各号のひとつにでも該当する場合には、会員は期限の利益を失うとともに、当社は、会員に対し、直ちに本サービスの一部又は全部の提供を終了させ、個別契約及びサービス利用契約を解除することができるものとします。
- (1)会員が本規約の規定の一つにでも違反したとき
- (2)会員の責めに帰すべき事由又は寄託物の変質等により、当社又は第三者に損害を与え、若しくはそのおそれがあると認められる相当な理由のあるとき
- (3)手形、小切手の不渡処分又は銀行取引停止処分を受けたとき
- (4)差押、仮差押、仮処分、その他の執行を受け、又は会社更生、破産、民事再生の申立を受け、又は会員が申立をしたとき
- (5)会員について相続の開始があったとき
- (6)依頼事項の内容が事実に反することが明らかになったとき
- (7)会員又は会員の関係者が、暴力団等、集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行い又は行うことを助長するおそれのある団体に属している者及びこれらの者と取引のある者と判明したとき
- (8)クレジットカード会社の支払承認が受けられないことが明らかになったとき、その他不正利用の疑いがあるとき
- 前項各号の事由により、当社、提携事業者又は第三者が損害を蒙った場合、会員は当該損害を賠償するものとします。
- 会員が提携事業者に寄託物を引き渡した後、当社が第1項又は第2項の規定により本サービスの一部又は全部の提供を終了させサービス利用契約及び個別契約を解除した場合は、会員は、直ちに、利用料金及び延滞金を含む未履行債務(第37条第1項にて定義)を支払い、寄託物を引き取らなければなりません。
- 第1項又は第2項の規定に基づく会員に対する本サービスの一部又は全部の提供終了により会員に生じる損害及び不利益については、会員自らの責任とします。
- 当社及び提携事業者は、寄託物の引渡しを受けるに当たり、依頼事項にかかる寄託物の品名、数量又は保管若しくは荷役上の注意事項について疑いがある場合は、会員の同意を得て、寄託物の内容について検査することができます。
- 当社及び提携事業者は、会員の同意を求めるいとまがなく、かつ、寄託物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は、前項の規定に関わらず、会員の同意を得ないで、寄託物の内容について検査することができます。
- 当社及び提携事業者は、前項の規定により検査を行った場合は、会員に対し、遅滞なくその旨及び検査の結果を通知します。
- 当社及び提携事業者は、第1項又は第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が依頼事項の内容と異ならないときは、検査により生じた損害について賠償の責任を負います。
- 会員は、第1項又は第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が依頼事項の内容と異なるときは、検査に要した費用を負担しなければなりません。
- 当社及び提携事業者は、会員の寄託した(集荷時を含みます)寄託物の数量、重量が当社の定めるサービス仕様に適合しない場合、又は会員の利用が本サービス若しくは保管サービスの利用条件に適さないと判断される場合(梱包が不十分な場合を含みます)については、会員の同意を得ず寄託物を開封し詰替作業を行うなどの必要な措置をとることができるものとし、会員は予めこれに同意します。なお、詰替えで不要となった会員が施した梱包材、包装、緩衝材等については、会員の同意なく当社にて処分することができるものとします。
- 前項に基づき、当社又は提携事業者が必要な措置をとった場合、当社は、会員に対し、当社が別途定める手数料(詰替作業手数料、利用条件に従った場合の保管サービスの保管料金を含む)を請求することができ、会員は予めこれに同意します。
- 当社及び提携事業者は、第6項に定める必要な措置をとる場合、善良な管理者の注意をもってこれを行います。ただし、相当の注意をもってその取り扱いをしたにも関わらず生じた損害について、当社及び提携事業者はその責任を負いません。
- 当社は、会員からの寄託物の引渡し及び受付が完了した場合には、当社所定の手続き及び方法により会員に通知します。
- 当社及び提携倉庫業者は、次項の場合を除き、寄託物の内容を検査することなく引渡しを受けた時の荷姿のまま当社が定めて明示した方法により保管します。
- 当社は、一時預かりプランの場合を除き、引渡しを受けた寄託物を撮影し、会員のマイページに撮影した寄託物の画像をアップロードします。なお、寄託物の撮影は、当社が特に認める場合を除き寄託物の荷姿ごとに行うものとし、寄託物の内容物(以下「個品」といいます。)ごとの撮影は行いません。ただし、安心プラスに加入した寄託物については当社が定める数量を上限として個品ごとの撮影を行います。
- 前項但書につき、会員が希望する個品での撮影数量が上限数を超過する場合、会員は当社の定める追加費用を負担することにより超過分の個品についても撮影を求めることができます。ただし、超過の数量によっては、撮影及びアップロードにつき別途時間を要する場合があります。
- 前三項の作業により寄託物が滅失又は棄損したときであっても、当社及び提携倉庫業者は、それが当社又は提携倉庫業者の故意又は過失による場合を除いて、責任を負いません。
- 会員が第36条に基づき寄託物の返還を受け又は出庫した場合、第2項及び第3項にて撮影した当該寄託物の画像については、一定期間の経過をもってマイページから順次削除されます。
- 提携倉庫業者は、寄託物の保管に必要な施設がないことその他やむを得ない事由がある場合は、当社及び会員の同意を得て、提携倉庫業者の費用において、他の倉庫業者に寄託物を再寄託することができます。ただし、同意を求めるいとまがない場合は、当社及び会員の同意を得ないで再寄託することができます。
- 前項ただし書の規定により他の倉庫業者に再寄託した場合は、提携倉庫業者は、当社及び会員に対し、遅滞なくその旨を通知します。
- 寄託物の保管期間は、最低利用期間及び上限期間に従い、提携運送事業者が会員からの寄託物の引き渡しを受け、保管の受付が完了した日から、会員が第36条の寄託物の返還により寄託物を引取った日までとします。
- 当社及び提携倉庫業者は、その保管期間中、依頼事項に含まれる寄託物の品名、数量又は保管若しくは荷役上の注意事項について疑いがある場合は、会員の同意を得て、寄託物の内容について検査することができます。
- 当社及び提携倉庫業者は、会員の同意を求めるいとまがなく、かつ、寄託物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な理由がある場合は、前項の規定に関わらず、会員の同意を得ないで、寄託物の内容について検査することができます。
- 当社及び提携倉庫業者は、前項の規定により検査を行った場合は、会員に対し、遅滞なくその旨及び検査の結果を通知します。
- 当社及び提携倉庫業者は、第1項又は第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が依頼事項の内容と異ならないときは、検査により生じた損害について賠償の責任を負います。
- 会員は、第1項又は第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が依頼事項の内容と異なるときは、検査に要した費用を負担しなければなりません。
- 次の各号のひとつにでも該当する場合には、当社及び提携倉庫業者は会員に通知することなく寄託物の閲覧、開庫、開封又は保管設備への立入り点検をすることがあります
- (1)法令に定める場合
- (2)当社又は提携倉庫業者において緊急やむを得ないと認めた場合
- (3)その他相当な事由がある場合
- 提携倉庫業者は、必要がある場合は、寄託物の入庫当時の保管場所又は保管設備の変更、寄託物の積換、他の貨物との混置、その他保管方法の変更をすることができるものとします。
- 当社及び提携倉庫業者は、次の事由がある場合は、会員に対して、相当の期間を定めて必要な処置を行うように催告することができます。
- (1)寄託物が変質、き損等により保管に適さなくなったと認められるとき
- (2)寄託物が倉庫又は他の寄託物に損害を与えるおそれがあると認められるとき
- 会員は、前項の催告を受けた場合は、遅滞なく必要な処置を行わなければなりません。
- 会員が当社及び提携倉庫業者の定めた期間内に前項の催告に応じない場合又は当社及び提携倉庫業者が催告をするいとまがない場合は、当社及び提携倉庫業者は、寄託物の廃棄その他の必要な処置を行うことができます。
- 前三項の処置に要した費用は、会員の責に帰すべき事由に基づく場合は、会員の負担とします。
- 第3項の処置を行った場合は、当社及び提携倉庫業者は、会員に対し、遅滞なくその旨を通知します。
- 会員は、寄託物の返還を受けようとする場合は、当サイトにて寄託物の引取り日を指定し、所定の必要事項を当社に通知しなければなりません。なお、選択可能な引取り日については、当日の集荷及び配送状況等に応じて日時の制限があることを会員は予め了承するものとします。
- 当社は、提携倉庫業者及び提携運送業者を通じて、前項の返還手続に基づき引取り日に寄託物を会員に返還するものとし、会員は遅滞なく当該寄託物を引き取るものとします。
- 第25条第3項及び第4項の集荷日の変更・キャンセルに関する各内容は、寄託物の返還に伴う引取り期日の変更・キャンセルにも準用します。
- 会員が保管サービスを含む本サービスにかかる利用料金、その他の費用、立替金及び延滞金(以下「未履行債務」といいます)の支払を当社に行うまでは、当社及び提携倉庫業者は会員の寄託物の返還にかかる請求に応じないことができます。なお、これにより会員に生じる損害及び不利益については会員自らの責任とします。
- 会員は、前項の規定による留置の期間中についても当該期間に応じた保管料金と同額の金銭の支払い義務を負うものとします。
- 当社は、会員による寄託物の引取りが行われない場合(第36条の他、個別契約が終了した場合を含みます。)は、当社が指定する日までに寄託物を引き取ることを会員に請求することができます。
- 前項の請求を書面により行う場合は、当社が指定する日までに引取りがなされないときは引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができます。
- 第1項の規定により指定した日を経過した後は、寄託物に生じる損害等は会員自らの責任とします。
- 当社は、会員が寄託物を引き取ることを拒み、若しくは引き取ることができず、又は当社の過失なくして会員を確知することができない場合であって、会員に対して期限を定めて寄託物の引取りの催告をしたにも関わらずその期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から2か月を経過した後は、会員に対し予告した上で、寄託物の廃棄又は売却その他の処分をすることができます。ただし、寄託物が腐敗又は変質するおそれがあるものである場合は、会員に対し予告した上で、引取りの期限後直ちに寄託物の廃棄又は売却その他の処分をすることができます。なお、会員は、寄託物の処分が完了するまでの期間に相当する保管料金の支払い義務を免れません。
- 当社は、前項の規定により処分した場合は、会員に対し遅滞なくその旨を通知します。なお、当社が処分に要した費用は会員の負担とします。
- 当社は、第1項の規定により寄託物を売却した場合は、その代価から利用料金、その他の費用、立替金及び延滞金並びに売却のために要した費用(会員への通知に要した費用を含む)を控除し、残額があるときはこれを会員に返還し、不足があるときは会員に対しその支払を請求します。
- 会員の利用料金の未払いが連続で2か月に達した場合、当社は相当な期日を定めて支払う旨の催告を会員に対して行い、当該期日までに支払いがないときは当該期日の経過をもって直ちに会員との個別契約及びサービス利用契約を解除することができます。
- 当社が前項に基づく解除をした場合、会員は、当社が別途指定する期日と方法により寄託物を引き取らなければなりません。ただし、第37条に従い、当社は全ての未履行債務の支払いが完了するまでは寄託物の引き渡しを拒むことができます。なお、寄託物の引き渡しに当社が要する費用は全て会員の負担とします。
- 会員は、全ての寄託物の引き取りが完了するまでは、当該寄託物に応じた保管料金と同額の保管費用を当社に対して負担しなければなりません。なお、当該保管費用の計算方法は第53条第2項の但書を準用します。
- 会員が前二項の支払いを行わず、第1項の指定期日までに寄託物の引き渡しが完了できない場合、当社は会員が寄託物にかかる所有権を放棄したものとみなし、当社の任意の判断で市場での換価又は廃棄等により寄託物を処分することができるものとします。なお、当社が処分に要した費用は全て会員の負担とします。
- 前項に基づく寄託物の処分により当社が代価を取得した場合、当社は処分に要した諸費用を差し引いた残額を法定の順序によらず未履行債務に充当することができるものとします。
- 前項の充当によってもなお会員の未履行債務にかかる残額が生じるときは、会員は直ちにその残額を当社に支払うものとします。なお、前項による充当額が未履行債務の額を超えるときは、当社は会員にその差額を返金するものとします。
- 第5項に基づく寄託物の処分にかかる取得金額は当社規定額により算出されるものとし、会員は当該取得金額に対し一切の異議を述べないものとします。
- 会員は、寄託物に付保される保険(次に掲げる損害をてん補するものとします。)について、当社及び提携倉庫業者が協議のうえ決定することを予め了承するものとし、これに一切の異議を述べず承諾するものとします。ただし、提携倉庫業者が他の倉庫業者に再寄託した寄託物については、その再寄託を受けた倉庫業者が適当とする火災保険(保管サービスで付保した場合と同様のものとします)に付するものとします。
- (1)火災による損害
- (2)落雷による損害
- (3)破裂又は爆発による損害
- (4)給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水又は溢水による損害
- (5)提携倉庫業者又はその使用人の作業上の過失による事故によって生じたき損の損害
- (6)ねずみ喰いの損害
- (7)盗難によって生じた盗取、き損又は汚損の損害
- 提携倉庫業者が前項の規定により寄託物について締結する火災保険契約の保険金額は、寄託物の寄託価額とし、当該寄託物の価額は第23条第1項で定める金額を上限額とします。
- 会員は、寄託物がり災した場合に、り災当時の価額及び損害の程度並びに損害てん補額を保険者と決定するに際しては、それぞれの金額について当社及び提携倉庫業者の承認を得なければなりません。
- 前項の決定をするに当たって、会員と保険者との間で協議が整わない場合は、提携倉庫業者は、保険者と協議の上決定することができます。
- 会員は、当社を経由して火災保険金の支払を受けなければなりません。
- 提携倉庫業者の寄託物に関する責任は、提携倉庫業者が当社を通じて会員から寄託物の引渡しを受けた時に始まり、寄託物の返還時に寄託物を当社に引渡したときに終了するものとします。
- 提携倉庫業者は、提携倉庫業者又はその使用人が寄託物の保管又は荷役に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、寄託物の滅失又はき損により生じた会員の損害について賠償の責任を負います。
- 提携倉庫業者は、第30条の規定により他の倉庫業者に寄託物を再寄託した場合においても、本規約に基づき、当該寄託物について提携倉庫業者が自ら保管した場合と同様の責任を会員に対して負うものとします。
- 本サービスにおいて、保管サービスは、寄託物の保管において次の事由による寄託物への影響(破損、滅失、劣化を含む状態の変化等)が生じないことを完全に保証するものではありません。
- (1)寄託物の性質、欠陥若しくは自然の消耗(カビ、錆、歪み、変形、変質、剥がれ、虫食い)又は荷造りの不完全
- (2)虫害
- (3)戦争、事変、暴動、強盗又は同盟罷業若しくは同盟怠業
- (4)地震、津波、高潮、大水又は暴風雨等の自然災害
- (5)徴発又は防疫
- (6)提携倉庫業者が通常払うべき程度の注意を払ったにも関わらず発生した気温や湿度の変化・結露
- (7)前各号に掲げるものの他抗拒若しくは回避することのできない災厄、事故、命令、処置又は保全行為
- 当社及び提携倉庫業者は、前項の損害であっても、特別の設備を有することその他の事由により賠償の責任を負うことを約した場合は、その責任を負うものとします。
- 当社及び提携倉庫業者は、保管サービスの利用に関連する会員又は第三者に生じた損害については、自らに故意又は過失がある場合を除き賠償責任を負わないものとします。なお、当該賠償責任にかかる賠償額の上限については、第17条第5項を準用します。
- 提携倉庫業者は、寄託物の滅失又はき損により生じた会員の損害を賠償します。
- 前項の損害の額が寄託価額を超える場合は、損害の額は、第23条第1項に定める寄託価額であるものとみなします。
- 提携倉庫業者は、寄託物の性質に応じ、補償又は賠償対象外の物品を定めることができるものとし、会員は予めこれに同意します。
- 寄託物の一部滅失又はき損による損害についての当社及び提携倉庫業者の責任は、会員から当社に対し当該寄託物に一部滅失又はき損があった旨の通知が発せられ、会員が寄託物を引き取った日から1週間以内に当社に当該通知が到達しない限り消滅します。
- 前項の規定は、当社及び提携倉庫業者が、寄託物の返還に際して当該寄託物に一部滅失又はき損が生じていることを知っていた場合は、適用しません。
- 直ちに発見することのできない寄託物の一部滅失又はき損による損害についての当社及び提携倉庫業者の責任は、会員が提携倉庫業者より寄託物を引き取った日から1年を経過したときに時効により消滅します。ただし、当社及び提携倉庫業者がその損害を知っていた場合は、この期間は5年とします。
- 寄託物の全部滅失による損害についての当社及び提携倉庫業者の責任は、当社が会員に対して滅失があった旨の通知をした日から5年を経過したときに時効により消滅します。
- 会員は、寄託物の性質又は欠陥により当社又は提携事業者に与えた損害については、賠償の責任を負わなければなりません。ただし、会員が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知らなかった場合又は当社若しくは提携事業者がこれを知っていた場合は、この限りではありません。
- 会員は、寄託物を引き渡す日として約した日に引き渡さなかった場合は、その日から引渡しを行った日の前日まで又は保管サービスの利用をキャンセルした日までの当該寄託物の保管料金と同額の金銭を支払わなければなりません。
- 会員は、第26条第4項に規定する寄託物の引取りが行われない場合は、当該寄託物の保管料金と同額の金銭を支払わなければなりません。
- 保管料金発生の起算日は保管開始日となる寄託物の受付完了日からはじまり、会員による寄託物の引取りが完了した日までとします。
- 当月において1日以上の保管実績がある場合は1月分の保管料金が適用され、月途中の利用であっても保管料金の日割計算は行いません。ただし、初回利用の利用開始月にかかる保管料金(2回目以降の預入れは除きます)については日割計算とし、第31条第の寄託物の受付完了日から当月末日までの保管料金のみを会員は負担するものとします。なお、利用終了月についても、第31条の寄託物の引取り完了日及び前項に関わらず1ヶ月分の保管料金を会員は負担するものとします。
- 保管料金の金額は当サイトで別途定めるとおり保管スペースに応じて変動します。月途中で保管スペースが変動した場合の保管料金については、当月に利用した最大の保管スペースに対応する月額の保管料金を当月の保管料金とします。
- 保管サービスの利用に伴う保管料金の支払いについては、本規約第7条及び第8条に別途定めるところに従うものとします。
- 当社は、寄託物が滅失した場合は、滅失した日までの保管料金を会員に請求することができます。ただし、提携倉庫業者の責に帰すべき事由により滅失した場合は、当該保管期間にかかる保管料金については、この限りではありません。
- 会員が死亡した場合、次項に掲げる者を、保管サービスを含む本サービスに関する権利義務(個別契約又はサービス利用契約の解除事由に該当したことに伴う寄託物の引取り義務を含みますがこれに限られません)を有する者(以下「承継者」といいます。)として取扱います。ただし、死亡した会員の遺言により、寄託物の承継者への引渡しを行うべき遺言執行者がある場合は、次項の規定に関わらず、当該遺言執行者を承継者として取扱います。
- 前項の承継者とは、会員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに会員の死亡当時、会員の扶助によって生計を維持していた者及び会員の生計を維持していた者とします。
- 前項に規定する承継者が数人あるときは、同項に掲げる順序により先順位にある者を承継者とします。
- 前項に規定する同順位の承継者が複数人いるときは、当社及び提携倉庫業者においてそのうちの1名を承継者として取り扱うことができるものとします。この場合、当社又は提携倉庫業者がその者に対して本サービス又は保管サービスに基づく義務を履行したときは、当社及び提携倉庫業者は他の承継者との関係でも免責されるものとします。
- 寄託物の集荷及び返還にかかる配送は提携運送業者にて行うものとし、当該配送中における寄託物の破損等の事故については、提携運送業者の約款に従い賠償又は補償を行うものとします。なお、当該事故に関する会員への通知及び補償対応については当社が行うものとします。
- 前項以外の配送中における寄託物の事故については、以下該当する場合に応じて対応します。なお、いずれの場合であっても、会員に対する事故の通知及び補償対応は当社が行うものとします。
- (1)提携倉庫業者が配送する場合は提携倉庫業者の定める約款に従うものとします。
- (2)提携倉庫業者の手配する運送会社による配送の場合は、当該運送会社の定める約款に従うものとします。
第3章 オプションサービス
- 本章では保管サービスに付随して提供されるサービス(以下「オプションサービス」といいます。)について定めるものとします。
- 本規約は各オプションサービスの基本条件につき定めるものとし、具体的な仕様及び各種の利用条件については別途定める個別規定及びサービスガイドラインに記載する内容に従うものとします。
- クリーニングサービスは、本サービスにおいて当社が別途指定する対象個品(以下「クリーニング対象個品」といいます。)につき、当社の提携するクリーニング業者(以下「クリーニング業者」といいます。)を通じて会員に提供するクリーニングサービス(以下「クリーニングサービス」といいます。)です。
- クリーニングサービスについては、本規約の他、別途定める「クリーニングサービスガイドライン」が適用されます。
- ハンガー保管サービスは、保管サービスにかかる寄託物のうち、会員が第24条の申込時に指定した衣類品をハンガーにかけて保管するサービス(以下「ハンガー保管」といいます。)です。なお、ハンガー保管が利用可能な(又は利用ができない)寄託物の種類については別途当サイトで指定するものとします。
- 前項に関わらず、ハンガー保管を利用することができる寄託物は、クリーニング済みの衣類若しくはクリーニングサービスの利用を併せて申し込んだ寄託物に限るものとします。
- 第24条の保管サービス申込み時にハンガー保管の利用指定が無かった寄託物については、保管受付後に新たにハンガー保管を利用することはできません。
- 往復配送サービスは、会員の指定する日時と場所に会員の指定する寄託物を配送のうえ、会員の指定する日時に当該寄託物を集荷し、提携倉庫業者の保管倉庫に戻すサービス(以下「往復配送」といいます。)です。なお、往復配送により配送可能な地域及び寄託物の種類については当サイトにて定めます。
- 会員は、当サイトの定めに従って所定のフォームに入力して申し込むことにより、往復配送を利用することができます。
- 往復配送の利用にかかる往復配送料金については、当サイトにて定めるとおりとします。
- 指定可能な時間は提携倉庫業者及び運送事業者の指定により別途変動する場合があります。
- 往復配送による配送は全て提携倉庫業者が手配する運送事業者によるものとし、配送中の事故による寄託物の破損等については、当該運送事業者の定める約款に従い対応するものとします。
- 会員は配送された寄託物を遅滞なく引き取るものとします。
- 会員による寄託物の引取りが行われない場合は、当社は別途指定する相当な期日までに寄託物を引き取ることを会員に請求することができ、指定期日までに引取りがなされないときは往復配送のキャンセルとみなします。
- 当社及び提携倉庫業者は、前二項に基づく引取り遅延により会員に生じた損害については賠償責任を負わず、往復配送料金(引取り遅延により追加の費用が生じたときは当該費用を含む)を会員に別途請求することができるものとします。
- 会員が指定した日時に関わらず、以下のいずれかに該当する場合は寄託物の配送が遅延し、又は寄託物の配送ができない場合があることを会員は予め了承するものとします。なお、この場合に当社、提携倉庫業者及び運送事業者はその責任を負いません。
- (1)寄託物の欠陥又は荷物の性質により配送上の支障が生じた場合
- (2)同盟罷業若しくは同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は強盗による場合
- (3)不可抗力による火災の場合
- (4)予見できない異常な交通障害による場合
- (5)地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災による場合
- (6)法令又は公権力の発動による運送の差止めによる場合
- (7)その他当社、提携倉庫業者及び運送事業者の責めに帰すべき事由によらない場合
- 会員は、別途申し込むことにより、保管サービスで寄託した寄託物につき、第41条に定める保険とは別で付帯する当社指定の補償(以下「安心プラス」といいます。)を受けることができます。
- 安心プラスについては、本規約の他、別途定める「安心プラスサービスガイドライン」が適用されます。
- 買取査定サービスは、会員が指定する個品につき当社が査定のうえ査定額を提示し、会員が買取りを承諾した個品につき当社が査定額にて買取るサービス(以下「買取査定サービス」といいます。)です。
- 当社は、当サイトで別途定めるところに従い、古物営業法に基づく本人確認を会員に求め、会員はこれに応じるものとします。なお、会員が本人確認に応じないときは、当社は会員からの買取の依頼をお断りすることができるものとします。
- 会員は、当社及び提携倉庫業者が当該寄託物の梱包を開封し、内容物を確認することに同意するものとします。
- 当社は善良な管理者の注意義務をもって査定対象品を取り扱い査定します。ただし、相当の注意をもってその取り扱いをしたにも関わらず生じた損害について、当社はその責任を負いません。
- 買取査定サービスについては、本規約の他、別途定める「買取査定サービスガイドライン」が適用されます。
別記1(受付条件)
- サイズ上限
- 以下のサイズを超える物品につきましては、お預かりすることができません。
- 長さ2.5メートル
- 幅1.5メートル
- 高さ2メートル
- 受付不可物品一覧
- 以下に掲げる物品はお預かりすることができません。
- (1)現金、有価証券、通帳、切手、印紙、証書、重要書類、印鑑、クレジットカード、キャッシュカード類
- (2)貴金属、美術品、骨董品、宝石、工芸品、毛皮等の高額品
- (3)精密機器、ガラス製品、陶磁器、仏壇等の壊れやすい物品で十分な梱包がされていないもの
- (4)磁気を発し、その他の保管品に影響を与える物品
- (5)灯油、ガソリン、ガスボンベ、マッチ、ライター、塗料等の可燃物
- (6)農薬、劇薬、火薬、毒物、科学薬品、放射性物質等の危険物又は劇物
- (7)食品、動物、植物(種子、苗を含む)
- (8)液体物
- (9)異臭、悪臭を発する又は発するおそれのある物品
- (10)法令により所持を禁止されている物品
- (11)公序良俗に反する物品
- 提携倉庫業者は以下のとおりとします。
- 社 名:株式会社ヤマタネ
- 所在地:東京都江東区越中島1丁目2番21号
- 提携運送業者は以下のとおりとします。
- 社 名:株式会社TENZAN
- 所在地:東京都練馬区谷原2丁目1番18号
- 社 名:プラスカーゴサービス株式会社
- 所在地:東京都豊島区駒込3丁目3番20号
別記2(寄託価額)
附則(2024年10月1日 改定)
- 本規約は2024年10月1日(以下「改定日」といいます。)をもって改定とし、改定日より効力が発生するものとします。改定日以降における利用顧客、会員並びに当社及び提携事業者との関係については、全て本規約が適用されるものとします。
- 前条に関わらず、改定後の本規約の内容のうち、第20条の2に定める一時預かりプランは2024年11月1日(以下「サービス開始日」といいます。)をもってサービスの開始とします。第20条の2を含む一時預かりプランに関する本規約の内容はサービス開始日をもって適用開始とします。
以上
2022年3月11日施行
2023年9月1日改定
2024年10月1日改定
2nd STORAGE
ご利用案内
※個人でも法人でもお申込み頂けます。
サービス対象エリア
東京都(離島を除く)・横浜市・川崎市
配送対応時間
10時〜20時
休業日
年末年始(12/31-1/3)
お問い合わせ
ご注意事項(ご利用にあたっては必ずお読みください)
最低利用期間について
保管開始から6ヶ月間は最低利用期間です。
引越し等の一時的な荷物の預け入れはお断りしています。
以下のいずれかに該当する場合は、短期利用手数料をご負担頂きます。
- 6ヶ月以内にすべてのお荷物を取り出す場合
- 6ヶ月以内に半分以上のお荷物を取り出し、さらにお荷物の受け取り先住所が最初の集荷時の住所と異なる場合
- その他、一時的な荷物の預け入れとなる場合
お預かりできないお荷物について
以下のお荷物はお預かりできませんので、ご了承ください。
【下記条件のいずれかに該当するお荷物】
- 長さ2.5メートル、幅1.5メートル、高さ2メートルを超えるもの
- 冷蔵庫、洗濯機、大型のテレビ(45インチ以上)
- 大きな家具(1辺の長さが120cm以上のもの)
- 重さが25kgを超える、もしくは2辺以上が120cmを超えるもの
- 運び出し/運び入れの際に動線などにより、2名以上で運ぶ必要があるお品物
【受付不可物品が入ったお荷物】
- 現金、通帳、有価証券、重要書類、印鑑、クレジットカードなどの貴重品
- 美術品、骨董品、貴金属、宝石、高額なもの
- 精密機器やガラス製品、仏壇など壊れやすく、十分に梱包されていないもの
- 磁気を発し、他の保管品に影響を与えるもの
- 可燃物(灯油、ガソリン、ライターなど)
- 危険物や毒物、農薬、化学薬品、放射性物質など
- 食品、動物、植物(種や苗も含む)
- 液体物、異臭や悪臭を放つもの
- 法令で所持が禁止されているもの
- 公序良俗に反するもの
月額の保管料について
料金シミュレーションで表示される保管料は、あくまで概算の見積もりです。
正確な料金は、お荷物の集荷時に採寸などを行い、確定いたします。
また、初月の保管料は、利用日数に応じて日割り計算されます。
保管開始日は、お荷物の登録が完了した日からとなります。
その他の手数料について
建物の養生が必要な場合は、養生シートの費用が別途かかります。
- 床用:1,100円/枚
- 壁用:550円/枚
お荷物の梱包が保管に適さない場合、当社専用の段ボールに詰め替えることがあり、その際の手数料(1箱385円)はご負担いただきますのでご了承ください。
集荷 / 取り出し先の指定について
ご登録いただいたご自宅・オフィスの住所以外への取り出しはできません。